2014-04-28 第186回国会 参議院 決算委員会 第6号
その中で、昨年度の調査は新潟県の沖合五十キロのところ、佐渡島の西側ですけれども、それと能登半島西方の沖合約百五十キロの海域で調査を実施して、海底地域や地質構造データを取得いたしました。その結果、これらの調査海域では表層型メタンハイドレートが存在する可能性のある地質構造が二百二十五か所存在するということが分かりました。
その中で、昨年度の調査は新潟県の沖合五十キロのところ、佐渡島の西側ですけれども、それと能登半島西方の沖合約百五十キロの海域で調査を実施して、海底地域や地質構造データを取得いたしました。その結果、これらの調査海域では表層型メタンハイドレートが存在する可能性のある地質構造が二百二十五か所存在するということが分かりました。
「沿岸国の大陸棚とは、海底地域の海底であってその国の領海を越えその陸地の自然の延長をたどってコンチネンタル・マージンの外縁までの部分、又はコンチネンタル・マージンの外縁までの距離が領海の幅員を測定する基線から二百海里ない場合には二百海までの部分をいう。」ということでございます。
○久米説明員 先生がただいまおっしゃいました第六会期終了の後に出されました非公式統合交渉草案の第七十六条に大陸棚の定義がございまして、これは大陸棚の一般的な定義でございますけれども、沿岸国の大陸棚とは、海底地域の海底であって、その国の領海を越えその陸地の自然の延長をたどってコンチネンタルマージンの外縁までの部分またはコンチネンタルマージンの外縁までの距離が領海の幅員を測定する基線から二百海里ない場合
○久米説明員 今年の五月二十三日から七月十五日まで開催されました海洋法会議第六会期の終わりましたときに出されました非公式統合交渉草案の第七十六条に大陸棚の定義がございまして、 〔中島(源)委員長代理退席、林(義)委員長 代理着席〕 「沿岸国の大陸棚とは、海底地域の海底であってその国の領海を越えその陸地の自然の延長をたどってコンチネンタル・マージンの外縁までの部分、又はコンチネンタル・マージン
○政府委員(村田良平君) たしかに御指摘のように、現在のところでは両方の制度がいわば並行的に存在しておりまして、同一のたとえば海底地域が経済水域の海底であるとともに大陸だなであるというふうなことになっておりまして、しかもそれぞれの別個の条項が置かれておるということは、形としては必ずしもすっきりしない、好ましくない形であるというふうに思われます。
さらに、現在進行中の第三次海洋法会議におきましては、大陸だなに関していろんな議論がございますけれども、定義につきましては現在、改訂単一草案におきまして、ちょっとその部分を読ましていただきますと、第六十四条の規定でございますが、「沿岸国の大陸棚とは、海底地域の海底であってその国の領海を越えその陸地の自然の延長をたどってコンチネンタル・マージンの外縁までの部分、又はコンチネンタル・マージンの外縁までの距離
○立木洋君 そこでお尋ねしたいわけですが、いわゆる大陸だなの定義で、先ほども問題になりましたけれども、この六十四条で、「沿岸国の大陸棚とは、海底地域の海底であってその国の領海を越えその陸地の自然の延長をたどってコンチネンタル・マージンの外縁までの部分、」というのが一つですね。「又はコンチネンタル・マージンの外縁までの距離が領海の幅員を測定する基線から二百海里ない場合には二百海里までの部分をいう。」
いみじくも、やはり外務省の情報文化局が出しておられる「日韓大陸棚協定」というパンフレットがございますが、この中の十二ページに「いずれにせよ日韓間の大陸棚のような個々の具体的な海底地域に関する両制度の調整については結局関係国間の協議にゆだねられざるを得ないでしょう。」と書いてあります。
と言いますのは、御承知のように、アメリカ政府のほうから昨年九月ごろだったと思いますが、国連国際海底地域条約草案というものがわが国に提示されておると聞いております。
それから次は海洋開発に関する問題ですが、きょうは外務省の方も来ていらっしゃいますが、まず国連の国際海底地域条約、特にアメリカのほうからそうした話し合いがあったということでありますが、この条約をアメリカが考えるに至った背景について、要点を簡潔に御説明願いたいと思います。